【2027年4月厳罰化】人材派遣会社の不法就労助長罪|派遣元も派遣先も逮捕された摘発事例と許可取消しを防ぐ対策

人材派遣会社の不法就労助長罪 2027年4月から厳罰化|派遣元も派遣先も逮捕された摘発事例と許可取消しを防ぐ対策 ➤企業様必見-各業界の外国人雇用の情報

「在留カードは登録時にコピーをもらっている」「派遣先の仕事内容までは把握していない」「出向や業務委託の形なら派遣の規制は関係ない」――人材派遣・業務請負の現場で、こうした運用をしていませんか。そして派遣を受け入れている企業の方、「在留資格の確認は派遣会社の仕事」と考えていませんか。

2027年(令和9年)4月1日から、外国人に不法就労をさせた事業者を罰する不法就労助長罪の罰則が大幅に引き上げられます。人材派遣は、外国人材を企業に送り出す「入口」にあたるため、ひとたび確認が甘くなれば何十人、何百人単位の不法就労につながりかねません。実際に、派遣元の社長だけでなく派遣先の役員や工場長まで逮捕される事件が相次いでいます。

この記事では、人材派遣で実際に問題となった事例をもとに、何が不法就労とされるのか、2027年4月から何が変わるのか、そして派遣元・派遣先が今すぐ整えるべき確認体制を、出入国在留管理庁(入管庁)などの公表資料に沿って解説します。

この記事のポイント

  • 不法就労助長罪は派遣元・派遣先の双方が処罰の対象になり得ます。派遣先が「派遣会社に任せていた」は通用しません。
  • 派遣元にとって最大のリスクは、不法就労助長罪で罰金刑を受けただけで労働者派遣事業の許可の欠格事由に該当し、許可取消しにつながることです。
  • 特定技能の人を派遣できるのは農業・漁業分野のみ。分野外の工場などへの派遣は不法就労です。「出向」「業務委託」の名目でも実態で判断されます。
  • 2027年4月1日から罰則は「5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金(併科あり)」に。在留カードの確認を怠るなどの過失があれば「知らなかった」では済みません。

なぜ今、人材派遣の外国人雇用が厳しく見られているのか

入管庁が公表した資料では、2026年1月1日時点の不法残留者は約6万8千人。不法就労の背景には、失踪した技能実習生や在留期限切れの人を工場・現場に送り込むブローカーや派遣業者の存在が繰り返し指摘されています。国の主な動きは次のとおりです。

時期主な動き人材派遣への影響
2025年5月「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」を公表。不法就労を助長する雇用主やブローカーへの対応を掲げる。派遣・紹介を通じた不法就労への摘発が強化
2026年5月「不法滞在者ゼロプラン~強力推進パッケージ~」を公表。不法就労助長者の摘発強化、SNSのサイバーパトロールを新たに掲げ、不法就労助長罪を各業法の欠格事由に加えることを関係省庁に提案する方針も示す。SNSでの求人・募集も監視の対象に。派遣以外の許認可にも欠格事由が広がる可能性
2026年6月〜改正「外国人雇用管理指針」が段階的に適用。外国人雇用状況届出の運用改善など、事業主の確認・届出の責任を明確化。派遣元(雇用主)による届出の正確性がより問われる
2026年7月新たな「出入国在留管理基本計画」で、技人国の外国人が専門性を要しない現場業務に従事している事案を「対応が必要な不適切な事案」と明記。技人国の人材を工場・倉庫などの現場に派遣する運用は調査の対象に
2027年4月1日改正入管法の施行により不法就労助長罪の罰則を引上げ。育成就労制度もスタート。不法就労が発覚した場合の刑事・行政上のダメージが格段に大きくなる

人材派遣で問題となった3つの事例

ここでは報道をもとに、人材派遣で実際に問題となった事例を紹介します(企業名・個人名は伏せています)。

事例① 山梨の人材派遣会社 ― 特定技能「農業」の外国人約120人をクリーニング工場へ(2025年9月)
概要
警視庁が、山梨県の人材派遣会社の代表と、派遣先であるクリーニング会社の役員ら4人を不法就労助長の疑いで逮捕。法人としての両社も書類送検。
何をしたか
特定技能の在留資格で農業分野でしか働けないインドネシア国籍の男性らを、クリーニング工場で働かせた疑い。派遣会社は2022年12月から2025年6月にかけて、クリーニング工場で働く資格のない外国人約120人を派遣し、少なくとも約7千万円の利益を得ていたとみられています。
関係者の説明
派遣会社の代表は「農業の仕事がない時期はクリーニング工場で働かせてもよいと思った」という趣旨の説明をして一部否認し、派遣先の役員は人手不足を理由に挙げて容疑を認めていると報じられています。

教訓:特定技能は分野ごとに働ける業務が決まっている在留資格です。在留カードの「特定技能」という表示だけを見て派遣先を決めれば、大規模な不法就労になります。そして、受け入れた派遣先の役員も逮捕されています。

事例② 奈良の人材派遣会社 ― 失踪した技能実習生を「出向」でごみ収集業者へ(2025年9月)
概要
大阪府警が、人材派遣会社の経営者と従業員の計3人を不法就労助長の疑いで逮捕。
何をしたか
2024年12月から2025年5月頃にかけて、就労資格のないベトナム人3人を、経営者の知人が代表を務める大阪府八尾市のごみ収集業者に「出向」させ、作業員として働かせた疑い。3人のうち1人は在留期限が切れた不法残留の状態でした。
背景
3人はいずれも技能実習生として来日したものの、給料の安さなどを理由に実習先から逃げ出し、1日1万円ほどで働いていたと報じられています。別のベトナム人の供述から捜査が始まりました。

教訓:「派遣」ではなく「出向」「業務委託」と呼んでも、働かせている実態があれば不法就労助長罪の対象です。名目を変えても責任は逃れられません。

事例③ 静岡の人材派遣会社 ― 派遣先の工場長も逮捕、延べ65人(2026年3月)
概要
警視庁が、静岡県の人材派遣会社の社長・社員と、派遣先である金属研磨工場の工場長の計3人を不法就労助長の疑いで逮捕。法人としての両社も書類送検。
何をしたか
技能実習先から失踪し不法残留となったベトナム人を、派遣労働者として工場で働かせた疑い。2020年11月以降、この工場に派遣されたベトナム人は延べ65人、工場側が支払った派遣料は約9千万円にのぼると報じられています。
ポイント
ベトナム人らはSNSで仕事を探して派遣会社に雇われていました。工場側は、直近2年ほどは派遣された人の在留資格を確認していなかったとされています。

教訓:派遣先にとって「派遣会社が確認しているはず」は免罪符になりません。確認をやめた期間が、そのまま過失の根拠になります。(この事例の詳細は製造業の不法就労助長罪の記事でも解説しています。)

いずれの事例にも共通しているのは、派遣元は「派遣先の仕事内容」を、派遣先は「派遣されてくる人の在留資格」を、互いに相手任せにしていたことです。

派遣できる在留資格・派遣できない在留資格

在留資格派遣主な注意点
永住者・定住者・日本人の配偶者等など○就労制限なし(在留期限は要確認)
技術・人文知識・国際業務○派遣先での業務が技人国に該当する専門的業務であることが必要。工場のライン作業・倉庫の仕分けなどは不可
特定技能△派遣形態が認められるのは農業・漁業分野のみ。その場合も派遣先は同じ分野の業務に限られる
技能実習(2027年4月〜育成就労)×認定された計画の実習実施者のもとでのみ就労可。失踪した実習生の派遣は不法就労
留学・家族滞在
(資格外活動許可あり)
△原則週28時間以内(他のアルバイトとの合算)。複数の派遣先・スポット勤務を合わせて超えないよう管理が必要
短期滞在×報酬を受ける活動は一切不可

不法就労の3つの類型 ― 人材派遣での具体例

入管庁は、不法就労を次の3つのケースに分類しています。

類型内容人材派遣での例
①不法滞在者や退去強制が決まっている人が働く失踪して在留期限を過ぎた元技能実習生を登録・派遣する(事例②③)
②就労できる在留資格がなく、許可も受けずに働く資格外活動許可のない留学生・家族滞在の人を登録・派遣する/短期滞在の人を「研修」名目で派遣する
③在留資格で認められた範囲を超えて働く特定技能(農業)の人を工場に派遣する(事例①)/技人国の人を工場のライン作業に派遣する/留学生を複数の派遣先で合計週28時間を超えて働かせる

③のケースは、派遣元が在留カードを確認していても防げません。派遣先で実際にどんな作業をするのかを、在留資格と照らし合わせて初めて判断できます。派遣元と派遣先の情報共有が欠かせない理由です。

罪の構造 ― 派遣元・派遣先それぞれの責任

1. 派遣元も派遣先も処罰の対象になり得る

不法就労助長罪(入管法第73条の2)は、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者のほか、不法就労活動をさせるために外国人を自己の支配下に置いた者や、業として不法就労活動をさせる行為や支配下に置く行為をあっせんした者も処罰の対象としています。派遣元は「雇用して派遣先で働かせた者」として、派遣先は「自社の指揮命令のもとで働かせた者」として、それぞれ責任を問われ得ます。事例①③では、双方の関係者と法人が同時に処罰の対象になりました。

2. 「知らなかった」では処罰を免れない

同条第2項は、外国人の在留資格や就労できる範囲を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないと定めています。例外は過失がない場合だけです。登録時にカードのコピーを受け取っただけで原本や有効性を確認していない、派遣先の業務内容と在留資格を照合していない――こうした状態は過失ありと見られる可能性が高いでしょう。

3. 両罰規定で「会社」も罰せられる

入管法第76条の2の両罰規定により、違反行為をした役員・担当者だけでなく、派遣会社・派遣先企業そのものにも罰金刑が科されます。

2027年4月1日から何が変わるのか

2024年に成立した改正入管法により、2027年(令和9年)4月1日から不法就労助長罪の法定刑が引き上げられます。

項目現行(2027年3月まで)改正後(2027年4月1日〜)
拘禁刑3年以下5年以下
罰金300万円以下500万円以下
併科ありあり

派遣会社にとって致命的な「その後」の影響

  • 労働者派遣事業の許可:労働者派遣法は、入管法第73条の2の罪で罰金刑に処せられ、その執行を終わった日などから5年を経過しない者を、許可の欠格事由としています。法人の場合は役員に該当者がいる場合も同様で、許可の取消しにつながります。
  • 有料職業紹介事業の許可:職業安定法にも同様の欠格事由があり、紹介事業も続けられなくなります。
  • 特定技能・育成就労:特定技能所属機関になれず(欠格事由)、育成就労の計画認定も受けられません。登録支援機関としての業務にも影響します。
  • 派遣先企業:派遣先も罰金刑を受ければ、自社での特定技能・育成就労の受入れができなくなり、2026年4月改定のガイドラインにより技人国の新規受入れも原則認められない期間が生じます。

つまり派遣会社にとって不法就労助長罪は、「罰金を払えば終わり」ではなく「事業そのものが続けられなくなる」リスクです。2027年4月以降は法定刑の引上げにより、悪質な事案では実刑の可能性も高まります。

派遣元・派遣先が今すぐやるべき3つのこと

① 【派遣元】登録時・更新時に在留カードを「原本で」確認し、記録する

  • 在留資格・在留期限・就労制限の有無・資格外活動許可の有無を原本で確認(2026年6月14日以降に発行された「特定在留カード」は表面に資格外活動許可を記載)
  • 入管庁の「在留カード等読取アプリケーション」と「失効情報照会」で偽変造・失効の有無をチェック
  • 在留期限の管理台帳を作り、期限前に更新状況を確認する
  • SNS経由の応募者・紹介者経由の応募者ほど、本人確認を慎重に行う
  • 外国人雇用状況届出をハローワークに正確に提出する

② 【派遣元】派遣先の「実際の業務」と在留資格を照合する

  • 労働者派遣契約の業務内容が、派遣する人の在留資格で認められた業務か
  • 特定技能の人を派遣する場合、農業・漁業分野の要件を満たし、派遣先も同じ分野の業務か
  • 技人国の人の派遣先業務が、専門的業務として説明できるものか(現場作業になっていないか)
  • 派遣先を訪問し、契約外の作業をさせられていないかを定期的に確認する
  • 「出向」「業務委託」など派遣以外の形で人を送り出していないか(実態は派遣・偽装請負になっていないか)

③ 【派遣先】「派遣会社任せ」をやめ、自社でも確認する

  • 受入れ時に、派遣元から在留資格・在留期限の情報提供を受け、在留カードを自社でも確認する
  • 派遣された人に、契約外の作業や在留資格で認められない作業をさせていない
  • 許可のない事業者や、相場より極端に安い派遣料を提示する事業者を使っていない
  • 確認の結果と日付を記録として残し、確認を「やめた期間」を作らない

よくあるご質問

派遣先として外国人スタッフを受け入れています。在留資格の確認は派遣会社の責任ではないのですか?
雇用主である派遣元に第一次的な確認の責任がありますが、派遣先も自社の指揮命令のもとで働かせている以上、不法就労助長罪の対象になり得ます。実際に派遣先の役員や工場長が逮捕された例もあります。派遣元からの情報提供に加えて、自社でも在留カードを確認する体制をとってください。
特定技能の外国人を、自社と関係のある工場に派遣することはできますか?
特定技能で派遣形態が認められているのは農業・漁業分野だけです。それ以外の分野の特定技能外国人は、受入れ機関に直接雇用されて働く必要があり、別の会社の工場に派遣することはできません。
留学生を複数の派遣先に登録型で派遣しています。何に注意すればよいですか?
週28時間の上限は、他社のアルバイトも含めた合計です。自社の派遣先の合計時間だけでなく、本人の他のアルバイトの状況も申告してもらい、どの7日間でも28時間を超えないよう管理する必要があります。長期休業期間中の1日8時間の適用も、学校の休業期間を確認したうえで行ってください。
過去に不法就労助長罪で罰金刑を受けた役員がいます。派遣事業の許可に影響しますか?
入管法第73条の2の罪による罰金刑の執行を終わった日などから5年を経過していない役員がいる場合、法人も許可の欠格事由に該当します。新規許可・更新・役員変更の際に問題となるため、早めに専門家にご相談ください。

まとめ

人材派遣における不法就労助長罪のリスクは、在留カードのコピーを保管しているだけでは防げません。派遣元は在留カードの原本確認と派遣先の業務内容の照合を、派遣先は「派遣会社任せ」をやめて自社での確認を、それぞれ徹底することが欠かせません。

2027年4月の厳罰化以降、派遣会社にとって不法就労助長罪は事業の存続そのものに関わるリスクになります。今のうちから確認体制を整えておきましょう。

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※本記事は2026年11月時点の法令・公表資料および報道に基づいて作成しています。個別の事案の判断は状況により異なりますので、具体的なケースについては専門家にご相談ください。摘発事例は報道に基づくもので、被疑事実の段階のものを含みます。

参考資料