2026年10月1日から、就労ビザの変更・更新の手数料は一律6,000円から、許可される在留期間に応じて最大7万5,000円に引き上げられました。
物価高のなか「せめて申請は自分でやりたい」という方は増えています。しかし同じ2026年には、技術・人文知識・国際業務(技人国)の派遣や日本語能力に関する新しいルールが始まり、2027年4月1日からは不法就労助長罪の罰則も「5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金」へ大幅に強化されます。
「この仕事は今のビザでしてよいのか」を間違えると、会社だけでなく働く本人の在留にも大きく響きます。そこで当事務所がおすすめしているのが、「申請は自分で。判断はプロと一緒に」という方法です。1時間1万円(税込)の有料相談で、要件・新ルール・不法就労のリスク・申請の方向性を個別に診断します。
1.就労ビザをめぐる2026年の変化
| 時期 | 変更点 |
|---|---|
| 2026年3月9日〜 | 技人国で派遣として働く場合の取扱いが変更。派遣先を確定させたうえでの申請、派遣元・派遣先それぞれの誓約書などが求められるように |
| 2026年4月15日〜 | 技人国で主に言語能力を使う対人業務(通訳・翻訳、接客など)に就く場合、所属機関がカテゴリー3・4なら、B2相当(JLPT N2等)の言語能力の資料などが必要に |
| 2026年10月1日〜 | 変更・更新の手数料が在留期間に応じて1万円〜7万5,000円に(オンライン申請は減額あり) |
| 2027年4月1日〜 | 不法就労助長罪の法定刑が「3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金」から「5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金(併科あり)」へ |
◆ 不法就労助長罪は「知らなかった」では済まない:在留資格で認められていない仕事をさせた場合、雇った会社や担当者が処罰の対象になります。外国人が働けない状態であることを知らなかったとしても、確認を怠った過失があれば処罰を免れません。
◆ 働く本人にとっても大きなリスク:在留資格の範囲外の仕事を続けると、次回の更新が不許可になったり、在留資格の取消しや、悪質な場合は退去強制につながったりするおそれがあります。
◆ 「在留カードがあるから大丈夫」ではない:問題になるのは、カードの有効期限だけでなく実際にしている仕事の中身です。転職・異動・副業のたびに確認が必要です。
2.自分で申請する方がつまずきやすい3つのポイント
① 「どんな仕事でもできる」と思い込んでいる
技人国は、学歴や職歴に関連した専門的な仕事のための在留資格です。接客・品出し・製造ライン・清掃などの単純作業が中心になっていると、在留資格に合わない働き方と判断されるおそれがあります。転職先で任される仕事が前の会社と違う場合も要注意です。
② 学歴・職歴と仕事の「つながり」を説明できていない
大学や専門学校での専攻、これまでの職歴と、これからの仕事がどう関連しているのか。書類をそろえるだけでは伝わらない部分で、審査の結果を大きく左右します。
③ 「許可は出たけれど1年」で、費用がかさむ
更新手数料は在留期間によって変わるため、1年許可が続くと費用の負担が大きくなります。届出の漏れや納税・社会保険の状況など、長い在留期間につながる準備ができていないケースが少なくありません(詳しくは在留期間と更新費用の比較の記事をご覧ください)。
就労ビザで不許可になると、内定や転職先を失ったり、出国の準備をしなければならなくなったりすることもあります。失うのは手数料だけではなく、仕事と日本での生活そのものです。だからこそ、申請前の「診断」に価値があるのです。
3.「無料相談」と「有料相談」はここが違います
就労ビザについては、入管のインフォメーションセンターや、行政書士事務所の無料相談など、無料で相談できる窓口もあります。「無料で聞けるなら、それで十分では?」と思われるかもしれません。しかし、無料相談と有料相談とでは、得られる情報の中身がまったく違います。
✖ 一般的な無料相談でよくあること
・「技人国は専門的な仕事のためのビザです」「大学で学んだことと関連が必要です」など、入管のホームページで調べればわかる一般的な要件の説明だけで終わってしまう
・相談時間の多くが、その事務所のサービス内容や料金体系、依頼後の流れの説明に使われる
・「許可の見込みはご依頼いただいてから」となり、あなたの仕事内容でこのまま申請してよいかまでは聞けない
また、入管のインフォメーションセンターは手続きや必要書類についての一般的な案内をする窓口で、「この仕事内容は在留資格に合っているか」「学歴との関連性を理由書でどう説明すべきか」といった、個別の判断や許可に向けた戦略まで一緒に考えてもらえる場ではありません。無料相談だけでは、結局は一般的なことしか知ることができなかった、ということが少なくないのです。
💡 有料相談だからこそ、お伝えできること
就労ビザの審査では、同じ「営業」「通訳」「エンジニア」という職種名でも、実際の業務内容・勤務先の規模や状況・学歴や職歴との関連性によって、結果が大きく変わります。さらに2026年は、派遣の新しい取扱いや対人業務の言語能力など、公表資料だけでは判断しきれない変更が続いています。
「この業務内容なら入管はどこを気にするか」「単純作業と見られないために、職務内容をどう説明すべきか」「1年ではなく3年・5年の許可につなげるには何を整えるべきか」――こうした判断は、多くの就労ビザ案件に携わってきた行政書士でなければわからない、経験とノウハウそのものです。無料の短い相談の場で、そこまで踏み込んだ有意義な情報やアドバイスをお伝えすることは、正直に申し上げて難しいのが実情です。
有料相談では、1時間をすべてあなたのケースの診断に使い、当事務所がこれまでの数多くの就労ビザ案件で培ってきた経験を出し惜しみせずにお伝えします。
内定・転職・更新のどれもが、仕事と日本での生活に直結する手続きです。その前に必要なのは、「一般論」ではなく「あなたの仕事内容の場合はどうなのか」という答えです。それを得られるのが、有料相談です。
4.有料相談(1時間1万円)でわかること
有料相談は、単なる質問コーナーではありません。学歴・職歴・仕事の内容・勤務先の状況を伺い、就労ビザ専門の行政書士が「申請の設計図」を一緒に描く1時間です。
1. 要件の判定
予定している仕事が在留資格に当てはまるか、学歴・職歴との関連性、報酬、勤務先の状況など、許可の見込みに関わる要件を確認します。
2. 新ルールの影響
派遣の新しい取扱い、対人業務の言語能力、所属機関のカテゴリーなど、2026年の変更があなたのケースにどう関係するかを整理します。
3. 現在の審査の傾向
日々の申請実務を通じて当事務所が把握している、いま入管が特に見ているポイントや、追加資料を求められやすいケースをお伝えします。
4. 不法就労リスク・問題点の抽出
実際の仕事内容と在留資格のずれ、副業・アルバイト、転職後の届出、納税・社会保険の状況など、不許可や不法就労につながりかねない点を洗い出します。
5. 申請の方向性
技人国・技能・特定技能・高度専門職など、どの在留資格で進めるか、変更か新規の呼び寄せか、就労資格証明書を取っておくべきかなどを決めます。
6. その他の役立つ情報
長い在留期間を目指すための準備、家族の呼び寄せや家族の就労の注意点、将来の永住を見据えたポイントなど、申請の前後で知っておきたいことをお伝えします。
5.有料相談に含まれないこと
✖ 収集する書類リストの作成・提供
必要書類は、在留資格・申請の種類・勤務先のカテゴリー・派遣かどうかなどによって大きく異なり、個別の書類リスト作成はサポート業務の一部としてお受けしているため、有料相談には含まれません。基本となる提出書類は、出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されています。
✖ 申請書・理由書の作成、書類の添削、入管への申請取次、企業内の社員全体の該当性チェック
その代わり有料相談では、「何を集めるか」よりも前にある、「この仕事で申請してよいか」「どう組み立てるか」という判断に1時間を集中させます。ここを間違えなければ、書類の準備はご自身でも十分に進められます。
6.費用で比べてみると
| すべて自分で | 自分で+有料相談 | 行政書士に依頼 | |
|---|---|---|---|
| 専門家への費用 | 0円 | 1万円(税込) | サポート報酬 |
| 要件・新ルールの確認 | 自己判断 | ◎ プロが判定 | ◎ |
| 不法就労リスク・方向性 | 気づけないことも | ◎ 明確になる | ◎ |
| 書類収集・作成 | 自分で | 自分で | お任せ |
手数料も罰則も重くなった今、1万円で「この仕事で申請してよいか」「どう進めるか」がはっきりするなら、費用対効果は非常に高いと考えています。
💡 相談後、やっぱり不安になったら
有料相談を受けたあと、「やはり自分で申請するのは不安」ということであれば、お支払いいただいた相談料1万円は、当事務所のサポート報酬に充当できます。
まずは自分で挑戦し、必要になったらプロに任せる――そんな使い方ができます。
就労ビザ 完全サポート料金/更新申請サポート料金
🏢 外国人を雇用している企業の方へ
不法就労助長罪の罰則強化に備えて、在籍中の外国人社員の仕事内容が在留資格に合っているかを確認したい企業様には、社員1名から対応する技人国ビザの在留資格該当性チェックをご用意しています。
企業様からのご相談は企業様専用の相談フォームからお申込みください。
7.こんな方におすすめです
✅ 費用を抑えるため、ビザの変更・更新は自分で申請したい
✅ 留学生から就職するが、内定先の仕事でビザが取れるか不安
✅ 転職したが、新しい会社の仕事が今のビザで大丈夫か確認したい
✅ 派遣で働いている/派遣で働く予定がある
✅ 通訳・翻訳や接客の仕事で、日本語能力の新しいルールが気になる
✅ 副業やアルバイトをしてもよいのか知りたい
✅ いつも1年許可で、長い在留期間を目指したい
✅ 以前に不許可になり、原因と再申請の方向性を知りたい/中国語で相談したい
8.ご相談の流れ
お申込み:下の就労ビザ有料相談フォームからお申込みください。
日程のご案内:相談日時をご連絡します。相談料のお支払いは銀行振込またはPayPayです。
1時間の個別相談:在留カード、学歴・職歴の概要、予定している(現在の)仕事の内容、勤務先の情報などをお手元にご用意いただくと、より具体的な診断ができます。
ご自身で申請 or サポートへ切替え:相談内容をもとにご自身で申請を進めていただけます。不安が残る場合は、相談料1万円をサポート報酬に充当して当事務所にお任せいただけます。
9.よくある質問
Q. 必要書類のリストはもらえますか?
A. 有料相談では、収集する書類リストの作成・提供は行っておりません。基本の提出書類は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。有料相談では、その前提となる要件の判定や申請の方向性の決定に時間を使います。
Q. 入管のインフォメーションセンターや無料相談ではだめですか?
A. 入管のインフォメーションセンターは手続きや必要書類の一般的な案内が中心で、その他の無料相談も、一般的な要件や事務所のサービス・料金の説明が中心になることが多く、あなたの仕事内容に踏み込んだ判断までは得にくいのが実情です。多くの就労ビザ案件を扱ってきた経験にもとづく審査の傾向や、職務内容の説明の仕方などの具体的なアドバイスまで得たい方には、有料相談をおすすめしています。
Q. 今の仕事がビザに合っているか不安です。相談すると会社に知られますか?
A. ご本人からのご相談内容を、ご本人の同意なく勤務先にお伝えすることはありません。状況を整理したうえで、どう対応すべきかを一緒に考えます。
Q. 転職したばかりですが、次の更新まで待っても大丈夫ですか?
A. 転職後の仕事が今の在留資格に合っているかどうかで答えが変わります。所属機関に関する届出の状況や、就労資格証明書を取っておくべきかも含めてご相談ください。
Q. 相談後に申請を依頼した場合、1万円はどうなりますか?
A. 相談料1万円は、当事務所のサポート報酬に充当できます。
Q. 中国語で相談できますか?
A. はい、中国語でのご相談に対応しています。
10.まとめ:手数料も罰則も重くなった今こそ、1万円の「事前診断」を
① 2026年10月から変更・更新の手数料は最大7万5,000円に。技人国の派遣や対人業務の日本語能力についても新しいルールが始まりました。
② 2027年4月からは不法就労助長罪の罰則が5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金に。働く本人にとっても、仕事内容と在留資格のずれは大きなリスクです。
③ 1時間1万円の有料相談で、要件判定・新ルールの影響・審査傾向・不法就労リスク・申請の方向性まで、プロの視点で整理できます(書類リストの提供は含みません)。
④ 入管の窓口や無料相談は、手続きの案内や一般的な説明が中心になりがちです。多くの就労ビザ案件を扱ってきた行政書士ならではの、あなたの仕事内容に合った具体的なアドバイスを得られるのが有料相談です。
⑤ 相談後に依頼へ切り替える場合、相談料1万円はサポート報酬に充当できます。
※ 本記事は2026年10月時点で公表・報道されている情報に基づいています。要件や運用、法令の施行日は変更されることがあるため、最新の情報は出入国在留管理庁の公表資料でご確認ください。有料相談は許可を保証するものではありません。



