技人国ビザの在留資格該当性チェック|不法就労助長罪を防ぐ企業向けサービスと料金

➤就労ビザ申請要件

企業様向けサービス

その外国人社員の業務、「技術・人文知識・国際業務」に該当していますか?

在籍中の社員の確認から採用前のチェック、就労資格証明書の取得まで。不法就労助長罪のリスクを、行政書士が1名から確認します。

不法就労助長罪は「知らなかった」では済みません

外国人を雇用する企業にとって、今もっとも注意が必要なのが不法就労助長罪(入管法第73条の2)です。在留資格で認められていない業務に外国人を従事させると、雇用した会社や担当者が処罰の対象になります。

▶ 2027年(令和9年)4月1日から罰則が大幅に強化されます

法改正により、2027年(令和9年)4月1日から、不法就労助長罪の法定刑は「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科」に引き上げられます。さらに、外国人が就労できない状態であることを知らなかったとしても、確認を怠った過失があれば処罰を免れません。

▶ 入管職員による現場調査も始まっています

すでに入管職員が職場を訪れ、外国人社員が実際にどのような業務をしているかを確認する現場調査が行われています。書類上は問題がなくても、働いている実態が確認されます。

「在留カードに『技術・人文知識・国際業務』と書いてあるから大丈夫」と考えている企業様は少なくありません。しかし、この在留資格で問題になるのは、実際にしている仕事の中身です。在留カードが有効でも、業務内容が資格に合っていなければ資格外活動となり、企業側の責任が問われます。

技人国で問題になりやすいケース

単純作業・現場作業が中心

接客、品出し、製造ライン、清掃など、専門知識を必要としない業務が主になっている。

学歴・職歴と業務が合っていない

大学や専門学校での専攻、または実務経験と、担当業務との関連性が説明できない。

配置転換・異動後の業務

許可を受けたときの業務から部署や職務が変わり、該当性を確認しないまま働いている。

研修期間が長い・実態と違う

「研修」として現場業務が長期化している。申請時に説明した業務と実際の仕事が違う。

転職してきた社員

前職で許可された業務と、自社で任せる業務が違う。次回の更新で初めて問題になることがある。

報酬が日本人より低い

同じ業務をする日本人と比べて報酬が低く、基準を満たしていない可能性がある。

こうした問題は、在留期間の更新申請で不許可になって初めて発覚することがよくあります。更新が不許可になれば社員は働き続けられず、企業側には不法就労助長の責任が問われるおそれも残ります。問題が表に出る前に確認しておくことが大切です。

サービス内容と料金

在籍中の社員向けの2つのプランと、採用予定者向けのプランをご用意しています。料金はすべて1名あたり・税込です。

在籍中の外国人社員向け簡易チェック
20,000円/1名(税込)

いま働いている社員が、在留資格に該当しているかを書面で確認します。

  • 在留カード・在留資格の確認
  • 学歴または職歴の確認
  • 職務内容の確認
  • 該当性の判定結果のご報告
  • 30分のオンライン面談(1回のみ)
在籍中の外国人社員向け詳細診断
50,000円/1名(税込)

業務の実態まで確認し、次回更新を見据えたリスク分析と改善策をご提案します。

  • 簡易チェックの内容すべて
  • ご本人と上司の方へのヒアリング(必要な場合)
  • 専攻・職歴と業務との関連性の分析
  • リスクのある点と改善策を報告書にまとめてお渡し
  • 30分のオンライン面談(1回のみ)
採用予定の外国人向け採用前チェック
20,000円/1名(税込)

内定を出す前に、予定している業務で在留資格が取れるかを判断します。

  • 学歴・職歴・予定業務の該当性判断
  • 許可を得るうえで課題になる点のご説明
★ その後の在留資格申請の報酬に充当可能

※ 採用前チェックの料金は、その後に在留資格関連の申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請など)を当事務所にご依頼いただく際、申請報酬に充当いたします。
※ 複数名のご依頼や、定期的なチェックをご希望の企業様はご相談ください。

就労資格証明書交付申請

確認の結果をより確実なものにしたい場合は、就労資格証明書の取得をおすすめします。

就労資格証明書とは

外国人が日本で行うことができる就労活動を、出入国在留管理庁が証明する書類です(入管法第19条の2)。「この会社でこの業務をしてよい」ことを入管があらかじめ確認するものなので、次のような場面で役に立ちます。

  • 転職者を採用するとき:前職で許可された在留資格のまま、自社の業務ができるかを確認できます。
  • 次回の更新を安心して迎えたいとき:転職後に取得しておくと、更新申請の審査がスムーズになりやすくなります。
  • 社内のコンプライアンス記録として:適法に雇用していることを客観的に示す資料になります。
区分報酬額(税込)
勤務先・活動内容等の事情変更なし
就労資格の許可を受けてから勤務先・活動内容に変更がなく、証明書が必要な場合
33,000円
勤務先・活動内容等の事情変更あり
転職、受入機関(所属機関)の変更、活動内容の変更、契約内容の変更等がある場合
66,000円〜
加算:新設会社(決算未到来)または新規事業での採用 +30,000円

※「事情変更」とは、転職、受入機関(所属機関)の変更、活動内容の変更、契約内容の変更等をいいます。
※ 事情変更がある場合は、変更の内容によって必要書類や立証内容が異なるため、報酬額が変わる場合があります(66,000円〜)。
※ 新設会社(決算期未到来)または新規事業での採用の場合は、上記に30,000円を加算します。
※ 入管に納める手数料(収入印紙代)は、報酬とは別にご負担ください。

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ
    下のフォームから、対象人数とご希望のプランをお知らせください。
  2. お見積り・ご契約
    対象人数と内容を確認し、お見積りをお送りします。
  3. 資料のご提出
    在留カードの写し、履歴書・卒業証明書、職務内容がわかる資料などをご提出いただきます。
  4. 確認・ヒアリング
    書面を確認します。詳細診断では、必要に応じてご本人・上司の方からお話を伺います。
  5. 結果のご報告・オンライン面談
    判定結果をご報告し、30分のオンライン面談でご説明します(1回のみ)。

よくあるご質問

簡易チェックと詳細診断はどちらを選べばよいですか?

まずは全員を簡易チェックで確認し、リスクが見つかった社員や、異動・転職などで業務が変わった社員を詳細診断に進めるのがおすすめです。業務内容が複雑な場合や、次回の更新に不安がある場合は、最初から詳細診断をお選びください。

チェックの結果で「該当性あり」なら、更新は必ず許可されますか?

当事務所の判断は、入管の審査結果を保証するものではありません。許可・不許可は出入国在留管理庁が判断します。入管による確認が必要な場合は、就労資格証明書の取得をご検討ください。

リスクが見つかった場合はどうなりますか?

業務の割り振りの見直しや、職務内容の整理、ほかの在留資格への変更の検討など、状況に応じた対応策をご提案します。在留資格変更許可申請などの手続きもお任せいただけます。

遠方の会社でも依頼できますか?

はい、全国対応しています。資料のやり取りと面談はオンラインで行えます。

中国語を話す社員へのヒアリングも可能ですか?

はい、中国語で対応できます。日本語でのやり取りが難しい社員の方も安心してお任せください。

外国人社員の在留資格、一度きちんと確認しませんか?
1名からお受けします。まずはお気軽にご相談ください。

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