ビザ更新は「在留期間」で費用が変わる|1年更新と3年・5年の総額比較

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ビザ更新は「在留期間」で費用が変わる|1年更新と3年・5年の総額比較

ビザ更新の費用は、「何年の許可が出るか」で大きく変わります。

2026年10月から、在留期間更新の手数料は、許可される在留期間の長さで決まるようになりました。1年の許可で毎年更新を続けるか、3年・5年の許可を得られるかで、数年間の総額には数万円から十数万円の差が生まれます。

ご注意:2026年9月30日までに入管が受け付けた申請は、改定前の手数料で済みます。

1年ごとの更新は、数年でこれだけの差になります

オンライン申請の手数料は、1年の許可で27,000円、3年以上5年未満で56,000円、5年以上で65,000円です。1年の許可を何度も受けるより、長い期間の許可を1回受けるほうが、1年あたりの負担はずっと軽くなります。

3年間でかかる入管手数料(オンライン申請の場合)
1年の許可3回更新
27,000円 × 3回
81,000円
3年の許可1回更新
56,000円 × 1回
56,000円
3年間の差額25,000円
5年間でかかる入管手数料(オンライン申請の場合)
1年の許可5回更新
27,000円 × 5回
135,000円
5年の許可1回更新
65,000円 × 1回
65,000円
5年間の差額70,000円

窓口で申請した場合は、1年の許可が5回で165,000円、5年の許可が1回で75,000円となり、差は90,000円に広がります。オンライン申請では、このほかに決済手数料がかかります。

お金だけではありません。更新のたびに、証明書の取得、勤務先への書類依頼、審査結果の待機が発生します。1年ごとの更新は、ご本人にも会社にも毎年の手間になります。

ご家族がいると、差はさらに広がります

家族滞在の在留期間は、扶養者(働いているご本人)の在留期間に合わせて決められることが多くあります。ご本人が1年の許可であれば、ご家族も毎年更新が必要になりやすく、手数料は人数分かかります。

3人家族の3年間の入管手数料(本人+家族2名・オンライン申請)
毎年1年の許可3人 × 3回
27,000円 × 9回
243,000円
3年の許可3人 × 1回
56,000円 × 3回
168,000円
3年間の差額75,000円

在留期間は、どのように決まるのか

在留期間は入管が審査のうえで決めるもので、申請書に「5年」と書いても、希望どおりになるとは限りません。はじめて許可を受けた方は、1年になることが多くあります。一般に、次のような点が総合的に見られるとされています。

  • 届出をきちんと出しているか住所や勤務先が変わったときの入管・役所への届出
  • 税金・社会保険料を期限内に納めているか住民税の納付や社会保険の加入・納付の状況
  • 勤務先が安定しているか会社の規模や経営状況、入管が定める所属機関の区分(カテゴリー)
  • 仕事と雇用が継続する見込みか雇用契約の期間や、仕事内容が在留資格に合っているか
  • これまでの在留の実績これまでに受けた在留期間や、同じ活動を続けてきた年数
  • お子さんの就学状況義務教育の年齢のお子さんが学校に通っているか

1年の許可になりやすい、もったいないケース

次のような点は、本人が気づかないまま次の更新を迎えてしまいがちです。申請前に確認しておけば、手当てできることもあります。

  • 転職・退職の届出を出していない勤務先が変わったときは、14日以内に入管へ届け出る必要があります。
  • 住民税の納付が遅れたことがある「うっかり忘れていた」という場合でも、審査では納付状況が確認されます。
  • 社会保険の加入や保険料の納付に問題がある勤務先の手続きが原因のこともあるため、早めの確認が必要です。
  • 仕事の内容が、申請時の説明と変わっている部署異動などで業務が変わった場合は、在留資格に合っているかの説明が求められます。
  • 勤務先の状況が書類から伝わらない設立間もない会社や赤字の会社では、事業の安定性を補足する資料が重要になります。
  • 申請書や説明が不十分なまま出している必要な説明が足りないと、判断に慎重を要すると見られることがあります。

行政書士に依頼すると、何ができるのか

  1. 申請前に、在留状況をひととおり確認します届出、税金、社会保険、仕事内容、勤務先の状況を聞き取り、審査で問題になりそうな点を洗い出します。
  2. 足りない手続きや資料をご案内します未提出の届出や、追加で用意したほうがよい証明書などをお伝えします。
  3. 事情を整理し、書類で伝わる形にします仕事内容や勤務先の安定性など、説明が必要な点は理由書などにまとめます。
  4. オンラインで申請します入管手数料は窓口より安いオンラインの金額になり、入管へ出向く必要もありません。

在留期間を決めるのは入管です。当事務所にご依頼いただいても、3年・5年の許可を約束するものではありません。長い期間が認められやすい状態に近づけるため、事前の確認と書類の準備をお手伝いします。

サービス内容

定額料金には、次のサービスがすべて含まれています。

  • ビザ申請手続き全般のコンサルティングLINE・WeChat・メールでご相談いただけます
  • 必要書類のリストアップお一人おひとりの状況に合わせてご案内します
  • ビザ申請書類一式の作成申請書や添付資料を整えます
  • 各種契約書のチェック・作成特に重要な雇用契約書のレビューや作成を行います
  • 本国書類の日本語翻訳中国語・韓国語・英語・ベトナム語に対応。翻訳者の署名付きです
  • 出入国在留管理局への申請代行在留申請オンラインシステムから申請します
  • 入管からの質問・追加資料要求への対応代行質問書や事情説明の求め、追加資料の提出に対応します
  • 審査結果の通知の受け取り結果が出たら速やかにお知らせします
  • 申請理由書の作成(必要な場合)理由書を的確に作成できるかどうかは、審査結果に大きく影響します。事情を整理し、審査官に伝わる形でまとめる作業は、申請の経験を積んだ私たちにお任せください。

料金

前回の申請から今回の申請までの間に、勤務先が変わっていない方の在留期間更新許可申請は、次の定額でお引き受けします。

技術・人文知識・国際業務/技能在留期間更新許可申請
25,000円税込+許可後の入管手数料
家族滞在在留期間更新許可申請
20,000円税込+許可後の入管手数料
料金は1名あたりです。入管手数料は、許可された在留期間に応じた金額(オンライン申請の金額)と決済手数料を、許可後にお支払いいただきます。

別途料金をいただく場合

次のような場合は、審査で追加の説明や資料が必要になるため、定額とは別に料金をいただきます。金額は、ご相談の際に事情をお聞きしたうえでお伝えします。

  • 前回の申請から現在までの間に、転職したことがある方
  • 同じ勤務先でも、部署異動などで仕事の内容が大きく変わった方
  • 転職や退職をしたのに、入管への所属機関に関する届出をしていない方
  • 在留期間中に、社会保険料や税金の未納・納付の遅れがある方
  • 在留期間中に交通違反などの記録がある方、その他素行面で気になる点がある方
  • 前回の申請時と比べて、給与や収入が大きく下がった方
  • 在留期間中に、長期間日本を離れていた方
  • 資格外活動の許可の範囲を超えて働いたことがある方(家族滞在の方の週28時間を超えるアルバイトなど)
  • 家族滞在の方で、扶養者(ご家族)の収入や在留状況に不安がある場合
  • 勤務先に法令違反などの問題がある場合
  • 勤務先の経営状況が思わしくない場合
  • 在留期限まで日がなく、急いで申請する必要がある場合

ご契約後に、上記のような事情があることがわかった場合も、別途料金をいただきます。相談の際は、気になる点を包み隠さずお伝えください。

まずは有料相談(30分5,000円・税込)で、ご状況を確認します

相談では、次のことをお伝えします。正式にご依頼いただいた場合、相談料は報酬に充当します。

  • 更新の要件を満たしているかの確認
  • 審査で気をつけたい点と、申請の方向性
  • 申請の流れと、準備を始める時期
  • サービス内容と料金

お支払いは銀行振込またはPayPayです。

ご依頼の流れ

  1. ご相談(有料面談)在留中の状況や勤務先の状況をお聞きし、定額の対象になるか、別途料金が必要かをご説明します。相談料は5,000円(税込)です。
  2. ご契約サービス内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご契約いただきます。お支払いいただいた相談料は、報酬に充当します。
  3. 必要書類のご案内ご本人の状況に合わせて、ご用意いただく書類のリストをお送りします。
  4. 必要書類の収集市区町村役場で取得する証明書や、勤務先から受け取る書類などを、申請者ご本人にご用意いただきます。
  5. 申請書類の作成お集めいただいた書類をもとに、行政書士が申請書や理由書などの申請資料を作成します。
  6. 署名・押印作成した書類の内容をご確認いただき、申請者ご本人と勤務先(家族滞在の場合は扶養者の方)に署名・押印をしていただきます。
  7. オンライン申請行政書士が在留申請オンラインシステムから申請します。審査中に入管から質問や追加資料の求めがあった場合も、当事務所が対応します。
  8. 結果の受け取り行政書士が審査結果の通知を受け取り、ご連絡します。許可の場合は入管手数料を納付し、新しい在留カードをお受け取りください。

よくあるご質問

5年を希望すれば、5年の許可がもらえますか?

いいえ。在留期間は入管が総合的に判断して決めるため、希望どおりになるとは限りません。

前回は1年でした。次は3年になりますか?

届出や納税の状況、勤務先の状況などによって変わります。前回1年だった理由に心当たりがない方こそ、申請前に一度ご相談ください。

家族の在留期間も、本人と同じになりますか?

家族滞在の在留期間は、扶養者の在留期間に合わせて決められることが多いですが、個別の事情によって異なる場合があります。

更新の申請は、いつからできますか?

在留期間が6か月以上ある方は、在留期限のおおむね3か月前から申請できます。準備に時間がかかることもあるため、期限の3〜4か月前にはご相談いただくのがおすすめです。

参考にした情報

金額は2026年10月1日以降に申請した場合の入管手数料です。手数料や審査の運用は変更されることがあります。最新の情報は出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。

前回の許可が1年だった方、次の更新で長い期間を目指したい方は、申請前にご相談ください。

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