【成功事例】初来日・在留資格認定証明書交付申請で、「3年以上」許可(家族滞在)

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成功事例|初来日・COE申請でも「3年以上」許可(家族滞在)|金榮国際行政書士事務所
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✦ 成功事例 CASE STUDY

初来日・COE申請でも「3年以上」
在留期間が認められた家族滞在の許可事例

在留資格:家族滞在
申請形態:在留資格認定証明書(COE)交付申請
申請人:3名(全員 来日歴なし)
許可日:2026年2月4日
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3
名全員
来日歴なしの申請人
全員が許可
3年+
の在留期間
初来日・COEで
長期許可を取得
2
種類の在留資格
家族滞在+
技術・人文知識・国際業務
事案の概要と背景
対象在留資格
家族滞在
申請形態
在留資格認定証明書(COE)交付申請
申請人数
3名(全員 来日歴なし)
許可日
2026年2月4日
取得在留期間
3年以上(全員)
扶養者の在留期間
5年(申請前に取得済み)

2026年2月2日および2月4日が、当事務所がサポートした在留資格手続の許可日です。「家族滞在」と「技術・人文知識・国際業務」の2種類の在留資格で、合計5名分の許可が下りました。

なかでも注目すべきは、家族滞在として申請した3名が全員、日本への来日歴が一度もない(初来日)にもかかわらず、在留資格認定証明書(COE)の申請で有効期間3年以上の許可を取得した点です。「初めての来日では短い在留期間になりがち」と思われがちですが、準備の仕方次第で長期許可は十分に狙えます。本記事では、その具体的な要因を詳しく解説します。

許可までの流れ
申請準備フェーズ
扶養者の安定収入・雇用状況・在留状況を整理。扶養関係を証明するための書類(戸籍・婚姻証明・収入証明等)を収集・翻訳・精査。
申請書類の作成
職務内容・扶養関係・生計能力の整合性を重視した申請書・理由書・説明書を一式作成。審査官の視点を意識した書面構成を採用。
2026年2月2日・4日
家族滞在・技術人文国際で合計5名の許可が下りる。全員許可
許可後
COE(在留資格認定証明書)を海外の申請人へ郵送。ビザ申請手続き・来日準備へ移行。家族が安心して日本での生活をスタート。
初来日でも「3年以上」になった3つのポイント

「COE申請」かつ「初来日」という条件は、一般的に短期の在留期間になりやすいと言われています。それでも今回、全員が3年以上の長期許可を取得できたのには、明確な理由があります。

1
収入立証

扶養者側が「安定した収入」を適切に立証できていた

家族滞在の審査において、最も重視されるのが扶養者の生活基盤、とりわけ収入の安定性です。収入が高くても、証明が不十分であれば評価されません。今回は、給与明細・源泉徴収票・雇用契約書・在職証明書などを体系的に揃え、収入の継続性と安定性を多角的に示しました。

この丁寧な立証の結果、扶養者本人がすでに5年の在留期間を取得していました。扶養者の信頼性が高く評価されていたことが、家族への長期許可にも直結しました。

2
申請タイミング

扶養者の在留期間が「3年以上」残っているタイミングで申請できた

家族滞在の在留期間は、扶養者の在留期間を上回ることができません。つまり、扶養者の残在留期間が短いと、家族も短期間の許可しか受けられません

今回の申請時点では、扶養者にはまだ3年以上の在留期間の余裕がありました。このタイミングを活かせたことが、家族の長期許可に大きく貢献しています。家族の呼び寄せを検討している方は、扶養者の在留期間の残りを必ず事前に確認することが重要です。

3
書面の完成度

COE申請でも、提出書類全体の整合性が取れていた

在留資格認定証明書(COE)の申請は、申請人が海外にいるため、審査が完全に書面のみで行われます。直接補足説明する機会がないため、書面の完成度と整合性が結果に直結します。

今回は、扶養関係を示す証明書類・生計能力を示す収入資料・職務内容や雇用条件を示す書類、それぞれの内容が矛盾なく一貫していることを徹底しました。また、審査官が抱きやすい疑問点を先読みし、理由書や説明書で先手を打って補足する構成を採用しました。

⚑ 見落としがちな落とし穴

「扶養者の収入は十分あるから大丈夫」と思っていても、証明の仕方が不十分では評価されません。また、申請のタイミングが遅れて扶養者の在留期間の残りが少なくなってしまうと、せっかく書類が整っていても短期間の許可しか取れないケースもあります。早めの相談・準備が長期許可への近道です。

「3年以上」を狙うための要件チェック

初来日・COE申請の家族滞在で長期許可を目指すなら、以下の3点が揃っているかを事前に確認しましょう。

  • 扶養者の在留状況が良好であること
    扶養者が安定した在留資格(3年以上の在留期間)を保有しており、法令違反などがないこと。
  • 安定した収入・生活基盤の証明ができること
    給与明細・源泉徴収票・雇用契約書などで収入の継続性・安定性を客観的に示せること。
  • 提出書類全体の整合性が取れていること
    扶養関係・収入・職務内容・雇用条件など、各書類の記載内容に矛盾がなく一貫していること。
  • 扶養者の在留期間に十分な余裕があるタイミングで申請すること
    呼び寄せる家族の在留期間は扶養者の残在留期間を超えられないため、早めの申請が有利。
申請結果

2026年2月4日 — 家族滞在 在留資格認定証明書 交付許可(3年以上)

来日歴ゼロの申請人3名全員が、COE申請で有効期間3年以上の在留許可を取得。扶養者の5年在留取得と書面戦略が実を結んだ事例です。

✔ 当事務所のまとめ

「初来日だから短期間の許可しか取れない」は思い込みです。扶養者の在留状況・収入立証・書類の整合性という3つの柱をしっかり固めれば、COE申請であっても長期の在留期間は十分に狙えます。大切なのは、何をどのように証明するかという「立証の設計」です。

お客様の声

「妻と子どもを日本に呼び寄せたいと思っていましたが、来日歴がないため本当に許可が取れるのか、しかも3年以上の許可が取れるのかとても不安でした。先生に相談したところ、書類の準備から説明書の作成まで丁寧にサポートしていただき、無事に全員3年以上で許可が下りました。家族が早く日本に来られることになって、本当に感謝しています。」

— 技術・人文知識・国際業務 在留の扶養者様(ご主人)

「日本で働いていた夫から『家族滞在のビザを申請する』と聞いたとき、自分は一度も日本に行ったことがないのにビザが取れるのかと心配でした。でも先生が必要な書類を一つひとつ丁寧に説明してくれて、安心して任せられました。3年以上の許可が下りたと聞いて本当にうれしかったです。これから家族みんなで日本での生活を始められることが楽しみです。」

— 家族滞在 申請人様(配偶者・海外在住)
本件から得られる実務上の教訓

家族滞在の呼び寄せは、「書類を揃えれば大丈夫」と思われがちですが、実際には「何をどう証明するか」という立証の設計が許可・不許可を大きく左右します。特にCOE申請は書面審査のみであるため、審査官の疑問点を先読みした書面構成が不可欠です。

また、今回のように扶養者の在留状況が良好であれば、初来日であっても長期の在留期間を狙うことは十分に可能です。ただし、申請のタイミングが遅れると扶養者の残在留期間が少なくなり、結果として家族の在留期間も短くなってしまいます。「そろそろ呼び寄せたい」と思ったら、早めにご相談ください。

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