外国人留学生の資格外活動許可-アルバイト可能な時間

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外国人留学性が資格外活動を取得すれば、授業がある時期は週28時間以内であれば働くことが可能です。夏休みなど「学則による長期休業期間」は1日8時間まで拡大されます。
学校とは日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院のすべてです。

➀外国人留学生は週28時間以内であれば労働が可能。

学校の授業がある時期は、週28時間が上限です。校則で決められた長期休業期間に限り、1日8時間以内まで拡大されます。日本人と同じく労働基準法も適用されますので、週40時間が上限になります。「1日8時間以内」が可能なのは、「学則による長期休業期間」に限られています。夏休みなどの前後に休講が重なり、毎日アルバイトが可能な状態になっていても「学則による長期休業期間」でなければ、週28時間以内が上限です。

➁家族滞在で滞在中の外国人の方も資格外活動許可取得可能です。

「家族滞在」の外国人とは、留学ビザや就労ビザで在日中の外国人の家族です。資格外活動の許可を得て、週28時間までアルバイトをすることができます。留学生の場合は、週28時間以内の上限が、夏休み中などは週40時間まで拡大されます。しかし「家族滞在」の外国人は週40時間まで拡大されることはありません。1年を通して週28時間以内が上限です。

➂注意すべきこと

在留資格「留学」の留学生が、資格外活動許可を認められアルバイトをする際に、気を付けなければならない事があります。

一般原則にあるとおり、法に違反する仕事や、風俗営業(接客を伴う飲食業、バー等店内の照明が暗い飲食業、パチンコ店やゲームセンター)はできません。

包括許可では、1週間に28時間以内の就労しか認められていません。つまり、アルバイトは1週間に28時間しかできないということです。その1週間の数え方にも注意が必要です。包括許可の規定のなかで1週と記載がありますが、正しくは「連続した7日間のうち28時間以内」です。つまり、7日の内、どの日を起算点としても、連続した7日間では、28時間を超えてはいけないのです。

7日間毎日アルバイトをすると計算すると、1日4時間以内にアルバイトの時間を制限すれば28時間を越えません。4時間を超えてアルバイトに入る日があった場合は、前後含めて7日間で計算し28時間を越えないようにしましょう。

➃資格外活動の取得要件

【1】資格外活動許可出の活動が、現在のビザ(在留資格)による活動を妨げないこと。

【2】現在のビザによる活動を行っていること。

【3】資格外活動許可での活動が、在留資格「特定技能」及び「技能実習」を除く、就労が認められているビザで行うことができる活動に該当すること。
(注)包括許可について、この要件は求められません。

【4】資格外活動許可で行う活動が、次に記載するどの活動にも当たらないこと。
 ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
 イ 風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業の営業所において行う活動や、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、または無店舗型電話異性紹介事業の仕事をする活動

【5】収容令書の発付または意見聴取通知書の送達、もしくは通知を受けていないこと。

【6】素行が不良でないこと

【7】日本の機関との契約にもとにして、在留資格にあたる活動を行っている場合は、その機関が資格外活動を行うことについて同意をしていること。

➄資格外活動許可に必要な書類

資格外活動許可を申請するために必要な書類は以下のとおりです。包括許可と個別許可では一部必要な書類が異なりますので、注意が必要です。外国人留学生がアルバイトをする場合は一般的に”包括許可”を申請します。

【1】包括許可

包括許可についての必要書類は申請書のみです。申請書は、出入国在留管理庁のHPよりダウンロードできます。

申請書(PDF)

申請書(Excel)

この申請書は包括許可も個別許可も同じ様式を使用します。

➅資格外活動許可申請の流れ

資格外活動許可申請は、どのように行ったらよいのか、流れについて説明します。

➀申請書類をそろえる。

まず、留学生が働こうとしている活動が、包括許可でよいのか、個別許可を取る必要があるかを見極めます。
一般的なアルバイトであれば、包括許可を申請します。
大学4年生でインターシップを行おうとする場合は、個別許可を申請することになります。

それぞれの許可で必要な書類を整えます。

➁入国管理庁・支局へ提出

必要書類が整ったら、住居地を管轄する入国管理局に行き、申請を行います。その際、在留カードとパスポートまたは在留資格証明書の提示が求められますので、必ず持っていきましょう。
もし代理人に申請してもらう場合でも、在留カードは原本を提示する必要があります。その場合は、代理人がカードを携帯して申請に行き、本人はコピーを携帯します。
また、窓口に来た代理人は、身分を証明する文書等の提示が求められますので、こちらも持って申請に行くようにしましょう。場合によっては、それ以外の書類の提示が求められるときがありますが、申請に必要であることにはかわりありませんので、求められた書類を提示する必要があります。