2026年2月2日および2月4日、当事務所がサポートした在留資格手続において、「家族滞在」と「技術・人文知識・国際業務」それぞれで許可が下りました。
今回の特徴は、**許可がおりた5人のうちの申請人3名全員が日本への来日歴がない(初来日)**にもかかわらず、在留資格認定証明書交付申請(COE)で有効期間3年以上の許可となった点です。
1. 申請内容(概要)
- 対象在留資格:
- 家族滞在
- 申請形態:在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼寄せ)
- 申請人:3名(全員、来日歴なし)
- 許可日:2月4日
- 結果:いずれも有効期間3年以上で許可
2. 初来日でも「長期」になったポイント
今回の案件では、次の要素が評価につながったと考えられます。
(1)扶養者側が「安定した収入」を適切に立証できていた
家族滞在は、扶養者の生活基盤(特に収入の安定性)が重要です。
扶養者の申請時に、安定した収入を示す資料を揃えて立証した結果、扶養者本人が5年の在留期間を取得していました。
(2)扶養者の在留期間が「3年以上」残っていたタイミングで申請できた
今回、3名の申請時点で扶養者の在留期間がまだ3年以上残っていたこともプラスに働いたといえます。
扶養者の在留期間に十分な余裕があると、呼寄せ後の生活設計や在留の継続性の面で説明がしやすくなります。
(3)COE(認定)申請でも、全体の整合性が取れていた
在留資格認定証明書交付申請は、申請人が国内にいない分、**書面の完成度(職務内容・雇用条件・扶養関係・生計能力の整合性)**が結果に直結します。
今回のケースでは、提出資料・説明内容の一貫性を重視して準備しました。
3. まとめ:初来日でも「長期許可」は狙える
「初めての来日」「COE申請」という条件でも、
- 扶養者(受入側)の在留状況が良いこと
- 安定収入など生活基盤の証明ができること
- 書類の整合性が取れていること
といった要件が揃えば、3年以上の在留期間が認められる可能性は十分あります。

