【在留資格許可事例】内装業における「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請の許可!

➤成功事例

この度、当事務所は、内装デザインや施工を手掛ける企業様の外国人材雇用において、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(就労ビザ)申請をサポートし、無事に許可を得ることができましたことをご報告いたします。

専門性の立証が鍵となる「内装業の営業職」ビザ申請

今回の申請は、特に慎重な立証が求められる「内装業における営業職」というケースでした。一般的な建設現場での作業員業務は「技術・人文知識・国際業務」の対象外とされていますが、内装業においても、営業職が専門的な知識やスキルを要する「高度な業務」であることを明確に説明する必要がありました。

入管当局は、このような職種での申請に対し、以下の点を厳しく審査します。

  1. 営業業務への実質的な従事: 現場作業ではなく、本当に営業活動に専門性を持って従事するのか。
  2. 営業業務量の確保: 営業スタッフとして十分な業務量と責任があるのか。
  3. 会社としての雇用合理性: なぜこの外国人材を雇用する必要があるのか。日本人材では代替できない専門性があるのか。
  4. 高度な専門性: 単純な営業活動ではなく、内装デザインや素材、空間提案に関する専門知識や、国際的な視点が必要とされる「高度な営業」であること。

これらについて、しっかりとした根拠を持って説明できなければ、許可を得ることは非常に困難です。

当事務所の徹底した立証活動が許可への道を開きました

当事務所では、ご依頼いただいた企業様との綿密なヒアリングを重ね、以下の点を中心に申請書類を準備し、許可取得へと導きました。

  • 詳細な業務内容の説明: 申請人(外国人材)が従事する営業活動が、どのような専門知識(例:内装デザインのトレンド、素材の特性、空間プランニングに関する知識、あるいは多様な顧客層への企画提案力)を必要とし、どのように会社の売上やブランド価値向上に貢献するのかを具体的に明示しました。
  • 雇用理由書の作成: なぜこの外国人材を雇用するのか、その合理性と必要性を会社様の視点から詳細に説明。特に、国際的な顧客からの引き合い、多言語でのコミュニケーション能力、異文化理解に基づく提案力など、「国際業務」としての専門性も強調しました。
  • 事業計画との整合性: 会社の事業計画書と照らし合わせ、営業職としてのポジションが会社にとって不可欠であり、かつ永続的なものであることを立証しました。
  • 豊富な証拠資料の収集: 会社の取引実績、事業内容が分かる資料、過去の内装事例、顧客からの評価、そして申請人自身の学歴・職歴が業務内容に合致していることを示す資料などを丁寧に収集・整理し、客観的な証拠として提出しました。

これらの徹底した立証活動により、「内装業の営業スタッフ」として専門性が認められ、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格許可を得ることができました。

入管業務でお困りの企業様へ

「内装業」という業種でも、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得は可能です。一見難しそうに見える申請でも、当事務所は、お客様の事業内容や外国人材の専門性を深く理解し、入管当局が求める要件に合致するよう、あらゆる角度から最適な立証方法を検討いたします。

「この業種で外国人を雇用できるのだろうか」「この業務内容でビザが下りるのだろうか」といった疑問や不安をお持ちの企業様は、ぜひ一度、弊事務所にご相談ください。

豊富な経験と専門知識で、貴社の外国人材雇用を全力でサポートさせていただきます。