この度、当事務所は、建設関連事業を展開する解体業者様の外国人材雇用において、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(就労ビザ)申請をサポートし、無事に許可を得ることができましたことをご報告いたします。
厳しい審査が予想されるケースでも諦めない!当事務所の強みが活きた成功事例
今回の申請は、特に慎重な立証が求められる「解体業における営業職」という、一見すると「技術・人文知識・国際業務」の在留資格との関連性が分かりにくいケースでした。
一般的な建設現場での作業員業務は、この在留資格の対象外とされています。そのため、解体業という業種の中で、外国人材が**「技術・人文知識・国際業務」の専門性をもって「営業」の業務に従事することの合理性**を、入管当局へ明確に説明する必要がありました。
具体的には、以下の点が厳しく審査されるポイントとなります。
- 営業業務への実質的な従事: 現場作業ではなく、本当に営業活動を行うのか。
- 営業業務量の確保: 営業スタッフとして十分な業務量があるのか。
- 会社としての雇用合理性: なぜ外国人を雇用する必要があるのか。日本人では代替できないのか。
- 高度な専門性: 単純な営業ではなく、専門的知識や国際的な視点が必要とされる「高度な営業」であること。
これらについて、しっかりとした根拠を持って説明できなければ、許可を得ることは非常に困難です。
当事務所の徹底した立証活動が許可への道を開きました
当事務所では、ご依頼いただいた企業様との綿密なヒアリングを重ね、以下の点を中心に申請書類を準備しました。
- 詳細な業務内容の説明: 申請人(外国人材)が従事する営業活動が、どのような専門知識(例えば、建築物や解体工法に関する専門知識、顧客ニーズの分析力など)を必要とし、どのように会社の売上や事業拡大に貢献するのかを具体的に明示。
- 雇用理由書の作成: なぜこの外国人材を雇用するのか、その合理性と必要性を会社様の視点から詳細に説明。特に、国際的な取引や多言語対応、外国人顧客へのアプローチなど、「国際業務」としての専門性も強調しました。
- 事業計画との整合性: 会社の事業計画書と照らし合わせ、営業職としてのポジションが会社にとって不可欠であり、かつ永続的なものであることを立証。
- 豊富な証拠資料の収集: 会社の取引実績、事業内容が分かる資料、過去の営業資料などを丁寧に収集・整理し、裏付けとなる客観的な証拠として提出しました。
これらの徹底した立証活動により、「解体業の営業スタッフ」として専門性が認められ、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格許可を得ることができました。
入管業務でお困りの企業様へ
一見難しそうに見える申請でも、当事務所は、お客様の事業内容や外国人材の専門性を深く理解し、入管当局が求める要件に合致するよう、あらゆる角度から最適な立証方法を検討いたします。


