【1】就労ができるビザとは
実際には「就労ビザ」というビザがあるのではなく、日本で働くために勤務先の仕事内容に合わせた「在留資格(ビザ)」を取得します。就労可能な在留資格は下記の通りです。技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、教育、研究、医療、法律・会計業務、経営・管理、興行、外交、公用、芸術、宗教、報道、技能実習、特定活動、介護、永住者、特定技能、身分系ビザ(日本人又は永住者の配偶者、定住者、永住者)。
➀技術・人文知識・国際業務ビザ
エンジニアやプログラマーなどの技術系、企画や営業などの人文知識系、通訳・翻訳、貿易事務などの国際業務系に別れます。学歴要件が重要ですが、実務経験での取得も可能です。学歴や実務が日本で従事する業務と関連していることが重要です。理科系の科目を履修した者が、人文系の仕事に就くのは関連性が無く許可がされません。就労できるビザでの定番は、このビザとなります。
➁企業内転勤ビザ
日本国に在籍する会社と資本関係のある海外の会社からの転勤者に与えられる在留資格です。海外の会社での在籍期間が1年以上必要で、学歴は問われません。学歴を問われないとは高度の業務ではない単純労働ができるとの意味ではありません。あくまでも就労ビザの基準であって、従事する業務は「技術・人文知識・国際業務」と同等の範囲となります。
➂技能ビザ
料理、建築・土木、製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、石油探査・海底地質調査、航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定・評価等の9種類が認められています。10年以上の実務経験を証明しなくてはなりません。実務経験の証明とはその時の勤務先より、在勤証明書を書いてもらうことです。一か所の勤務先の期間が10年に満たさなくても、複数の勤務先より合計10年以上の在勤期間を証明できればいいのです。
➃教育ビザ
「教育ビザ」とは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校などの各種学校、もしくは設備や編成に関してこれに準ずる教育機関において、語学教育やその他の教育をする活動を行うための在留資格のことをいいます。
➄研究ビザ
「研究ビザ」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて研究などの活動を行うための在留資格のことをいいます。「研究ビザ」は、就労ビザの一つです。日本の政府関係機関や一般の企業や団体などの研究部門に所属する研究者などが該当します。
➅医療ビザ
「医療ビザ」とは、医師、看護師、歯科医師など医療にかかわる業務をする外国人が取得するビザです。取得要件としては、日本の医療系資格を有している必要があり、日本以外の国の医療資格を有しているだけでは取得できません。
➆法律・会計業務ビザ
「法律・会計業務ビザ」は,法律や会計業務に従事する外国人を日本へ受け入れるために設けられた就労ビザの一つです。入管法上は,「外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」に就くことができると規定されています。
➇経営管理ビザ
外国人が日本国で投資をして事業を経営するためのものと、外国会社の日本支社の責任者として経営を管理する者とに分かれます。在留資格「経営・管理」はあくまでも経営することが前提です。投資をするだけでは基準を満たせません。事業の経営判断、資金の調達などの会社の重大な責任を負った立場での活動することになります。ですので、現業することは見とまられて、おらず従業員を雇用していることが必要です。
➈興行ビザ
外国人のモデル、歌手、俳優、女優、ダンサー、アーティスト、プロスポーツ選手などが日本でコンサートやイベント等の興行活動を行う際に必要な在留資格(ビザ)です。興行ビザは、外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することにより国際理解を増進し、また、日本の文化、スポーツの振興・向上等に寄与するために設けられています。
➉外交ビザ
外国政府の外交使節団もしくは領事期間の構成員等およびこれらの者と同一の世帯に属する家族に適用される在留資格です。
⑪公用ビザ
「公用ビザ」とは、諸外国との友好関係を維持・発展させることを目的とし、日本政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者を受け入れるために設けられた在留資格です。
⑫芸術ビザ
芸術ビザとは,別名アーティストビザなどと言われ,その名のとおり芸術家を対象とした就労ビザの一種です。就労ビザであることから,芸術活動のみで生計を立てられることが許可要件の一つとなっています。このことから,相当程度の実績を有する芸術家が対象となります。
⑬宗教ビザ
「宗教ビザ」は、外国の宗教団体より派遣された宗教家(宣教師・牧師・神父・僧侶・司祭・司教・神官・伝道師など)のためのビザ(在留資格)です。
⑭報道ビザ
「報道ビザ」とは、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行うための在留資格のことをいいます。「報道ビザ」は、就労ビザの一つです。外国の報道機関の記者、カメラマン、テレビやラジオのアナウンサーなどの活動が該当します。
⑮技能実習ビザ
技能実習ビザとは母国の経済発展のために、日本で働きながら技能・技術を習得してもらうことを目的とした在留資格です。指定された職種・作業内容の実習を行うことができ、在留期間は通算で最長5年となります。在留資格の「技能実習」は、正確に言うと「就労ビザ」には含まれません。期間が限定されていることと給料をもらうなど報酬を得てはいますが、働くのではなく、実習を受けていることが建前だからです。転職も認められておらず、受入れ団体の管理のもとで生活するなど「就労ビザ」とは異なるのです。技能実習制度は、2024年2月9日の政府方針により、修了が決定しています。
⑯特定活動ビザ
「特定活動」とは、現在ある在留資格のいずれにも分類できない活動に従事する外国人に与えられる在留資格です。他の在留資格に当てはまらない外国人が日本に滞在するための受け皿のようなものだと考えるとわかりやすいでしょう。特定活動の種類は46種類あり、就労できるタイプとそうでないタイプがあります。
⑰介護ビザ
在留資格「介護」とは、外国人が介護職として働くための資格です。「介護」は2017年9月に新設された在留資格で、介護福祉士養成校を卒業し、介護福祉士の資格を持っている人が対象です。
⑱特定技能ビザ
深刻化する人手不足に対応するため、在留資格「特定技能」が追加されました。就労活動のための在留資格ですので就労ビザに含まれます。ただし、在留資格「特定技能」については雇用主側に多くの義務があり、通常の就労ビザで外国人を雇用するのとは、負担が違います。就労ビザのような学歴や実務経験の要件はありませんが、手続きは複雑で雇用後も雇用主に生活や仕事の支援を行う義務があるなど、他の就労ビザとは大きく異なります。
⑲身分系ビザ(日本人又は永住者の配偶者、定住者、永住者)
身分系の在留資格とは、就労制限や日本での活動に制限がなく在留が認められています。そのため、もちろん就労可能でsう。
⑳その他(短期商用、資格外活動許可)
【2】就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは
日本で働いている外国人は、「技術・人文知識・国際業務」というビザを持っている方が多いです。「技術・人文知識・国際業務」の取得にあたっては、大学まで学んだことと職務の関連性、専門の職の場合はこれまでの経歴の証明が必要となります。学歴または経歴と職務の内容が一致していなければ、不許可になります。そのため職務の内容と専攻などが一致していることを入管へ説明しなければなりません。また、受入れる企業様側においても、事業の継続性や安定性を説明する必要があります。これらの説明が分かりにくかったり、内容が不足していると、本来許可になるべき案件も不許可となる場合があります。当事務所では確実に「許可」が下りるよう、万全の準備をして申請致します。もし申請にあたって不安や不明点があれば当事務所では、無料相談を実施していますので是非ともご活用ください。
【3】申請手続き
就労ビザの申請は、外国人本人、受入企業、行政書士のいずれかが行うのが一般的です。海外にいる外国人を雇用する場合「➀」とすでに日本に滞在している外国人を雇用する場合「➁」とで、申請方法が異なります。
➀海外にいる外国人雇用する場合
日本の出入国在留管理庁にて「在留資格認定証明書交付申請」を行います。外国人本人はまだ日本にいませんので、受入企業様や受入企業様から委託を受けた行政書士がこの申請を行います。在留資格認定証明書(CEO)を受け入れる予定の外国人に送付し、その外国人の居住している国の日本大使館又は領事館で査証(VISA)の発給申請をします。
➁日本に滞在している外国人を雇用する場合
留学生が就職する場合に「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更する場合などが挙げられます。なお、転職する場合においても、変更申請が必要な場合もありますので、ご注意ください。例えば、特定技能ビザの場合、勤務先変更の際は再申請が必要です。在留資格に変更がなく、勤務先を変える場合は転職前に「就労資格証明書」を取得しておきましょう。
就労資格証明書とは、法務大臣がその外国人に認められている就労活動について証明した書類です。これが取得すると、転職先の会社と職務内容についての審査は事前に済んだことになり、更新時に不許可になるリスクを低減できます。
【4】外国人労働者が海外にいる場合の就労ビザ申請の流れ
✔STEP1 就労ビザの申請条件を満たしているかの確認
✔STEP2 日本と本国で書類の収集
✔STEP3 認定証明書交付申請書と理由書を作成
✔STEP4 出入国在留管理庁へ申請書類一式を提出
✔STEP5 在留資格認定証明書を受け取る
✔STEP6 外国人の本国にて査証申請
✔STEP7 日本へ入国
STEP1 就労ビザの申請条件を満たしているかの確認
まず始めに、技術・人文知識・国際業務ビザの条件に該当するか確認しましょう!
具体的には、雇用する予定の外国人の学歴や職歴を確認するとともに、その外国人に行わせる予定の業務内容と学歴や職歴に関連性があるかを確認します。
STEP2 日本と本国で書類の収集
企業様は日本国内で外国人労働者の受入企業として提出すべき書類を収集し、外国人労働者は、母国で学歴や職歴等を立証する書類を収集します。
STEP3 認定証明書交付申請書と理由書を作成
在留資格認定証明書交付申請書には、絶対に嘘を書いてはいけません。また理由書の内容は、企業様はなぜその外国人を雇用する必要性、その外国人が行う業務の持続性等を立証します。この理由書の書き方1つで審査をスムーズに進めることができます。
STEP4 出入国在留管理庁へ申請書類一式を提出
書類が完成したら最寄りの入国管理局または出張所へ提出しましょう!認定申請の場合は特に手数料は必要ありません。また、受理番号の控えが貰えますので紙はなくさないように気を付けましょう!審査期間は約1ヵ月から3ヵ月の時間がかかります。
STEP5 在留資格認定証明書を受け取る
無事に結果が出ましたら、入国管理局から封筒で在留資格認定証明書が届きます!届きましたらすぐに本国のビザ申請人に送りましょう!認定証明書の有効期限は3ヵ月になりますので期限切れにはご注意ください。また紛失してしまうと再発行は出来ませんので郵送の際は追跡番号サービスのご利用をおすすめします。※現在は、認定証明書を電子メールで受け取り、それをメールでビザ申請人に送付することも可能です。
STEP6 外国人の本国にて査証申請
在留資格認定証明書が本国に届いたら本国の日本国大使館・領事館へ日本入国のため査証申請を行いましょう!認定証明書だけでは入国する事は出来ませんのでご注意ください!
STEP7 日本へ入国
無事にビザが発給されましたら日本へ入国が出来ます!入国審査があり、上陸許可になりましたら在留カードが交付されます。在留カードが交付される空港は成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港になります。それ以外の空港や港を利用して入国した場合は、住居地の届出後に在留カードが郵送されます。
【5】外国人労働者が日本国内にいる場合の就労ビザ申請の流れ(ビザの変更又は更新手続き)
✔STEP1 就労ビザの申請条件を満たしているかの確認
✔STEP2 日本と本国で書類の収集
✔STEP3 認定証明書交付申請書と理由書を作成
✔STEP4 出入国在留管理庁へ申請書類一式を提出
✔STEP5 在留資格認定証明書を受け取る
✔STEP6 外国人の本国にて査証申請
✔STEP7 日本へ入国
STEP1 就労ビザの申請条件を満たしているかの確認
まず始めに、技術・人文知識・国際業務ビザの条件に該当するか確認しましょう!
具体的には、雇用する予定の外国人の学歴や職歴を確認するとともに、その外国人に行わせる予定の業務内容と学歴や職歴に関連性があるかを確認します。
STEP2 日本と本国で書類の収集
企業様は日本国内で外国人労働者の受入企業として提出すべき書類を収集し、外国人労働者は、日本国内又は母国で学歴や職歴等を立証する書類を収集します。
STEP3 在留資格変更許可申請書と理由書を作成
在留資格変更許可申請書には、絶対に嘘を書いてはいけません。また理由書の内容は、企業様はなぜその外国人を雇用する必要性、その外国人が行う業務の持続性等を立証します。この理由書の書き方1つで審査をスムーズに進めることができます。
STEP4 出入国在留管理庁へ申請書類一式を提出
書類が完成したら最寄りの入国管理局または出張所へ提出しましょう!認定申請の場合は特に手数料は必要ありません。また、受理番号の控えが貰えますので紙はなくさないように気を付けましょう!審査期間は約1ヵ月から3ヵ月の時間がかかります。
STEP5 結果通知書
入国管理庁から通知書というハガキが届きます。
STEP6 外国人の本国にて査証申請
上記のハガキとハガキに記載されているものを持って、指定された期日までに入管の窓口にいき、新しい在留カードを受け取ります。
国際行政書士金森勇征事務所