リサイクル業界で通訳スタッフを採用できるケース-成功事例

1.成功事例

金榮国際行政書士事務所では、2025年7月に許可が下りた技術・人文知識・国際業務の申請についての成功事例を共有させていただきます。

案件概要

  • 申請者: 海外在住の中国人
  • 雇用主: 日本国内のリサイクル業を営む株式会社
  • 雇用主から代行の申請を依頼を受けた。
  • 雇用主は申請者をリサイクル業の営業業務に従事させるために雇用し、海外から呼び寄せたいと考えていた。

1.技術・人文知識・国際業務の活動内容

次のいずれかの業務に従事することが必要です。

「技術」

理学、工学などの自然科学分野の知識を活かす業務
例:エンジニア、システムエンジニア、機械設計、IT技術者 など

「人文知識」

法律学、経済学、社会学などの人文科学分野の知識を活かす業務
例:営業、企画、マーケティング、経理、総務、人事 など

「国際業務」

外国の文化に基づく思考・感受性等を必要とする業務
例:翻訳・通訳、語学講師、海外取引業務、デザインなど


2.申請要件(学歴・職歴要件)

申請者は、以下のいずれかの要件をみたす必要があります。

  • 大学(短大含む)を卒業、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
    • 業務に関連する専攻が必要
    • 日本以外の大学も可能
  • 専門学校(日本の専門士)卒業(所定分野)、または職業能力開発校の専門課程修了
    • 業務に関連した分野が必要
  • 10年以上の実務経験※(うち2年以上は大学等卒業者に比べ基準が緩和される場合有) ※「国際業務」の通訳・翻訳、語学指導に関しては、本人が大卒であれば3年以上の実務経験でも可

3.受入れ会社(雇用主)の主な要件

1. 事業の実体があること

  • 会社として正式に登記され、事業活動を現実に行っていること。
  • 事業所(オフィス、店舗など)が適切に存在していること。

2. 安定した事業継続性・経営の健全性

  • 継続的に事業を運営する能力があること(売上・財務状況が健全)。
  • 必要に応じて決算書、納税証明書などで確認されます。

3. 適切な労働・社会保険手続き

  • **労働保険(雇用保険・労災保険)や社会保険(健康保険・厚生年金)**への加入を適切に行っていること。
  • 外国人従業員も日本人と同様にこれらに加入させる必要があります。

4. 適正な雇用条件

  • 日本人と同等以上の賃金・労働条件で雇用していること。
  • 雇用契約書や採用通知書等で確認されます。

5. 不法就労させていないこと

  • これまでに不法滞在者や資格外活動をさせたことがないこと。

6. 業務内容が資格に合致していること

  • 外国人の担当業務が「技術・人文知識・国際業務」の内容に該当していること。
    • 例:単純労働や現場作業のみの会社は認められません。

7. 必要書類の提出

  • 会社の登記事項証明書、決算書、雇用契約書、会社案内など、会社の状況を証明する資料の提出。

4.成功の要因

受入れ会社様は事業が安定しており、十分な売上もあるため、人材の補充に問題はありませんでした。しかし、申請人は当該業務(営業)の経験が7年しかなく、実務要件である10年以上を満たしていませんでした。ただし、申請人は短大を卒業していたため、会社様に顧客構成等を確認したところ、申請人の母国(中国)の顧客が多いことが分かりました。そのため、申請人を通訳として雇用し、申請することといたしました。結果として許可を頂けました。

企業様へのメッセージ

外国人材の採用において、会社様の状況や申請人の特徴をいろいろな角度から分析すれば、在留資格の取得は十分可能です。キンエイ国際行政書士事務所では、お客様の事業特性と採用予定の外国人材の強みを最大限に活かした申請戦略をご提案いたします。