家族滞在ビザは、日本に中長期間滞在する外国人(在留資格保持者)の配偶者や子どもが、家族として一緒に日本に滞在するために発給されるビザです。一般的に技術人文知識国際業務、技能といった就労関連のビザを保有している外国人の配偶者や子供がこのビザを申請することが多いです。
1.家族滞在ビザの主な特徴
- 対象者: 在留資格を持つ外国人の配偶者と子ども(実子に限る)
- 在留期間: 原則として扶養者(家族の支援者)の在留期間と同じ
- 活動制限: 原則として就労活動は認められない(ただし「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内の労働が可能)
- 申請要件: 扶養者に十分な収入があることの証明、婚姻・親子関係の証明など
家族滞在ビザは、外国人が家族とともに日本で生活するための基本的な在留資格です。
2.申請要件
- 対象となる家族関係の証明
- 配偶者の場合:婚姻証明書(または婚姻関係を証明する公的書類)
- 子どもの場合:出生証明書(親子関係を証明する公的書類)
- 扶養能力の証明
- 在留外国人(扶養者)の収入証明書
- 源泉徴収票、所得証明書、または納税証明書
- 一般的に年収300万円程度以上が目安とされる
- 同居の証明
- 住居証明書(賃貸契約書など)
- 住民票の写し
- 扶養者の在留資格
- 扶養者が有効な在留資格を持ち、安定した在留状況であること
- 短期滞在や特定活動の一部は家族滞在の対象外となる場合あり
3.申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートのコピー(申請人と扶養者両方)
- 写真(申請人)
- 扶養者の在留カードのコピー
- 家族関係を証明する書類(婚姻証明書、出生証明書など)
- 扶養者の収入を証明する書類
- 居住予定地の証明書類 等々
※上記は提出すべき必須書類です。扶養者の状況や国籍や地域によっては、他に提出すべき書類はまだあります。専門家である行政書士に問い合わせてみてください。
4.理由書
法務大臣が外国人に対して在留許可を与える際の基本的スタンスは、「必要性」が認められる場合に限られます。近年、家族滞在ビザで入国後に就労制限に違反する活動を行ったり、虚偽の婚姻関係を通じて不正に入国したりする事例が確認されています。こうした背景から、入国管理局による審査は年々厳格化しており、真正な申請と不正目的の申請を区別するための審査が強化されています。このような状況下では、申請者が家族滞在ビザを必要とする正当な理由を明確に説明することが重要です。そのため、少なくとも、海外から家族を新たに呼び寄せる場合は、家族滞在ビザの申請時には詳細な理由書を作成し、日本での滞在が必要となる具体的な事情や家族関係の実態、経済的基盤などを説明することを強くお勧めします。適切な理由書の提出は、審査をスムーズに進め、許可取得の可能性を高める重要な要素となります。
理由書に記載すべき内容
- 申請の目的
- 家族関係の詳細
- 経済的基盤
- 滞在予定期間と将来計画
記載すべきポイント
- 簡潔かつ具体的に記述する
- 客観的な事実に基づいて説明する
- 必要に応じて関連資料を添付する
- 日本語で作成するか、外国語の場合は日本語訳を添付する
理由書は法的に定められた様式はありませんが、A4用紙に記載し、日付と署名を入れるのが一般的です。理由書の作成方法について、内容やポイントはここでは説明しきれませんので、是非、専門家である行政書士にお任せください。