技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で留学課程が修了した外国人が頭脳労働を行う場合に申請するパターンが多いでしょう。ただ、従事する業務と大学等又は専修学校において専攻した科目に関連性があれば、取得できる可能性があるため、必ずしも4年生大学を卒業している必要はありません。この記事では、短大卒、専門卒、高校卒は、技術・人文知識・国際ビザの取得の可能性について、記載してあります。
学歴が大学卒以上の場合
技術・人文知識・国際業務ビザを申請するためには、勤務先にて従事しようとする業務と大学等において専攻した科目とが関連していることが必要となります。そのため、専攻科目と従事しようとする業務が一致していうことまでは要求されません。その理由としては、大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を享受研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現するための教育研究を行い、成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するとされていることを踏まえると、大学における専攻科目と従事する業務との関連性は、比較的ゆるやかに判断されます。
学歴が短大卒の場合
短大卒業で技術人文知識国際業務ビザを取得することは可能です。技術人文知識国際業務ビザを取得する際に必要になる学歴要件は、大学卒業または同等以上です。その中には、短大も含まれます。
学歴が専修学校卒の場合
専修学校とは、学校教育法の中では、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図る」ことを目的とする学校であるとされ、実践的な職業教育、専門的な技術教育を行う教育機関として、多岐にわたる分野でスペシャリストを育成しています。専修学校において、専門士(※1)や高度専門士(※2)の称号が付与されている方は学歴要件を満たします。しかし、専修学校で修得する科目の範囲は狭いため、従事することのできる業務の範囲が限られてしまいます。したがって、専攻科目と従事する業務との関連性は比較的厳しく判断されます。専門学校で学んだ知識や技術を活かせる業務かどうかをしっかりと見極めなければいけません。海外の専修学校を卒業した方は、対象外です。
※1 専門士とは、専修学校の専門課程修了者に付与される称号です(2年間の専門学校の卒業者)。
≪専門士称号が付与される専門学校の要件≫
(1)修業年限が2年以上
(2)総授業時数が1700単位時間以上
(3)試験等により成績評価を行いその評価に基づいて課程修了の認定を行っている
※2 高度専門士とは、専門士よりさらに高い条件をクリアすることにより付与される称号です(4年間の専門学校の卒業者)。
≪高度専門士の称号が付与される専門学校の要件≫
(1)修業年限が4年以上
(2)総授業時数が3,400 単位時間(124 単位)以上
(3)体系的に教育課程が編成されていること
(4)試験等により成績評価を行い,その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること
学歴が高卒の場合
従事する業務について、実務経験が10年以上ある必要があります。学校で業務にかかる科目を専攻していた場合、専攻していた期間も実務経験としてカウントされます。
翻訳、通訳、語学指導等に従事する場合は、実務経験は3年以上であれば要件を満たします。学校で業務にかかる科目を専攻していた場合、専攻していた期間も実務経験としてカウントされます。