就労ビザ申請要件 技術・人文知識・国際業務ビザの申請要件(学歴要件)は?–大卒以外でも申請可能? 技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で留学課程が修了した外国人が頭脳労働を行う場合に申請するパターンが多いでしょう。ただ、従事する業務と大学等又は専修学校において専攻した科目に関連性があれば、取得できる可能性があるため、必ずしも4年生大学を卒業している必要はありません。この記事では、短大卒、専門卒、高校卒は、技術・人文知識・国際ビザの取得の可能性について、記載してあります。 2024.11.18 就労ビザ申請要件
➤企業様必見-外国人雇用の情報 外国人留学生の資格外活動許可-アルバイト可能な時間 外国人留学性が資格外活動を取得すれば、授業がある時期は週28時間以内であれば働くことが可能です。夏休みなど「学則による長期休業期間」は1日8時間まで拡大されます。 学校とは日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院のすべてです。 2024.10.02 ➤企業様必見-外国人雇用の情報➤就労ビザに関する情報