➤ホテル・旅館業

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➤ホテル・旅館等での外国人雇用-長野・松本のホテル旅館業事業者必見

外国人を雇用する際は、その外国人が保有しているビザ(在留資格)により、従事できる業務が異なることに注意しなければなりません。例えば、専門性の高い業務、単純作業といわれる業務、管理、経営等、外国人が取得すべきビザ(在留資格)は、それぞれ異なります。もし、雇用した外国人のビザでは行うことができない業務を行わせてしまうと、外国人本人はもちろん、雇用した企業側も不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課される場合があります(故意に不法就労させてなくとも課されます。)。