成功事例-中国人調理師を技能ビザで呼び寄せ

➤成功事例

中華料理の調理師を日本に呼び寄せるための技能ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)を行い、申請から1ヵ月待たずに許可がもらえました。入管へ提出する資料は、申請人の母国で集める資料と日本国内で集める資料があります。入管の審査官が審査時に知りたいポイントはビザにより異なります。そのため、申請するビザの特徴をよく考え、ポイントを押さえた上で、資料集めと雇用理由書の作成を行う必要があります。このようにすることにより、審査官が審査をしやすくなり、結果として許可が早くおりると考えております。ちなみに、技能ビザは、申請人の母国で収集した資料の信憑性が疑われる傾向にあるので、過去の職歴を証明する際は、在職証明や離職証明とそれらの公証書、過去勤務先の営業許可証とその公証書、住民戸籍簿とその公証書を提出する必要があります。雇用理由書についても、申請人技能が必要であるという具体的な理由を説明しなければなりません。