海外にいる外国人を日本へ呼び寄せるためには、まず日本国内の受入企業等の代理人が申請人である外国人のために在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。弊所が受入企業様よりご依頼頂いた本案件について、まずは在留資格認定証明書交付申請を行い、許可が下りる前に申請人である外国人が短期ビザで日本に来日しました。その短期滞在中に在留資格認定証明書の許可がおりたため、弊所は入管に短期滞在ビザから長期滞在ビザへの申請を行った結果、申請した当日に在留カードの交付を受けることができました。
外国人を呼び寄せる場合の通常の手続きは、以下のパターンとなります。
1.外国人を呼び寄せる受入企業が在留資格認定証明書交付申請を行う。
2.申請人である外国人が母国の日本領事館にて査証手続きを行う。
3.入国
今回の成功事例は、まず、外国人を呼び寄せる受入企業が在留資格認定証明書交付申請を行い、その後
申請人である外国人が入職前準備のため、短期ビザで日本に来日し、この間に在留資格認定証明の許可がおりたため、上記2、3を省略することができました。つまり一時帰国することなく引き続き日本に長期滞在者として、滞在し仕事を始めることができたという事例です。